2021年

12月

11日

国土交通省の人の死の告知に関するガイドライン

2020年

11月

19日

住宅の耐震改修と減税について

住宅ローン控除について

個人が、自己所有の居住用家屋について、建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えを行うとき、増改築のための一定の借入金(償還期間10年以上)等は住宅ローン控除の対象となります。ただし、次のような要件を満たす必要があります。

1.         特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万以下であること

2.         耐震改修後の住宅の床面積が50㎡以上で、2分の1以上の部分が専ら自己居住用であること

3.         工事費用の額(補助金等の控除後)が100万円超、その2分の1以上が自己の居住用部分であること

 

所得税の減税

住宅ローン控除とは別に、令和31231日までに、その者が居住する家屋の耐震改修をした場合には、その年の所得税の額から、次式の金額を控除(減税)することができます。この減税は、借入れをしないで自己資金のみで耐震改修をする場合でも適用できます。ただし、対象となる家屋は、昭和56531日以前に建築されたもの(旧耐震基準による家屋)に限ります。

 

 

住宅耐震基準に係る標準的な工事費用相当額(250万円が限度)×10%=所得税額の特別控除額(25万円が限度・100円未満の端数切捨て)

この標準的な工事費用相当額は、補助金等の交付がある場合は、その補助金等を控除した後の金額であり、令和211日以後に行う工事に適用される金額は、表の通り改正されました。

なお、この減税の適用を受けるには、耐震改修工事をした翌年に、次の書類を添付して所得税の確定申告をしなければなりません。

1.         控除額の計算明細書

2.         補助金等の額を証する書類、耐震改修をした家屋である旨および耐震改修の額を記載した書類等


 

改修工事内容

単位当たり金額

単位

木造住宅の

基礎に係る耐震改修

1万5400

当該家屋の

建築面積(㎡)

木造住宅の

壁に係る耐震改修

2万2500円

当該家屋の

床面積(㎡)

木造住宅の

屋根に係る耐震改修

1万9300円

当該耐震改修の

施工面積(㎡)

木造住宅の基礎、壁、屋根に

係るもの以外の耐震改修

3万3000円

当該家屋の

床面積(㎡)

木造住宅以外の住宅の

壁に係る耐震改修

7万5500円

当該家屋の

床面積(㎡)

木造住宅以外の住宅の

柱に係る耐震改修

267万1100円

当該耐震改修の

箇所数

木造住宅以外の住宅の壁および

柱に係るもの以外の耐震改修

25万9100円

当該家屋の

床面積(㎡)

表                                標準的な工事費用相当額

 

固定資産税の減税

 

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅で、令和4年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たり50万円超のもの)を施した住宅については、改修工事が完了した翌年分に限り、120㎡までに対する税額の2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修すれば3分の2)相当額が減額されます。なお、一定の証明書を添付して、定められた期間内に市区町村に申告しなければなりません。

2020年

7月

08日

低未利用土地等の長期譲渡所得100万円の特別控除

税制改正により、令和2年7月1日~令和4年12月31日までの低未利用地等の譲渡について下記の要件を満たす場合、土地等の長期譲渡所得の金額から100万円を控除できます。

1.市区町村長の確認を受けた都市計画区域内の低未利用土地等の譲渡

2.譲渡した年の1月1日で所有期間5年超

3.配偶者、直系血族、同一生計親族等以外への譲渡

4.建物等を含めた譲渡価格が500万円以下

※この特例を受けるためには、その譲渡した土地等が、下記の事項に該当する旨、市町村に確認を受ける必要があります。

2018年

7月

10日

共有名義の不動産

最近共有名義の不動産についての相談を受けることが増えてきています。共有名義の不動産は平等にということで相続の際に兄弟全員の共有になる場合が多いようですが、共有名義の不動産は後々に大きな問題を残すことになります。しかし、共有名義の不動産も様々な解決策があります。例えば自分の持分だけならいつでも売却できます。(値段は当然相場よりは安くなります)また、最終手段として、共有物分割請求訴訟があります。詳しくは弊社までお尋ね下さい。


2017年

7月

04日

建物外装リフォーム

貸家の外装工事を行っています。築14年の屋根は瓦の建物ですが、年数とともにやはり傷んでおりました。今回塗装することで建物の寿命の為にも良いと思われます。

 

2016年

8月

22日

隣人について

不動産知恵袋:「隣人」新築住宅・中古住宅を購入する場合、どうしても隣人が気になりますね。仲介業者等に家族構成など、どんな方が住んでいるか聞いてみて下さい。そして、分らないときは、自分で何回か足を運び隣の人に「この辺りの住み心地はどうですか」などと直接聞いて感触を得るのも一つの方法です。

2016年

5月

20日

マンションの点検

マンションの外壁の点検で、左の写真のような塗装部分の膨らみや剥がれが見られた場合は外壁の塗装改修工事をする時期だと判断できます。マンションの場合面積も広く費用もかかりますので、計画的に行うことをお薦めいたします。弊社でも相談可能ですのでお気軽お問い合わせ下さい。

2016年

4月

07日

固定資産税

1.納税義務者①質権が設定されていれば質権者が②100年より長い地上権が設定されていれば地上権者が納税義務者となる

2.課税標準 毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産税台帳の登録価格、3年ごとに評価替えが行われます

 ※住宅用地の課税標準の特例

住宅用地の課税標準は200㎡以下の部分が(小規模住宅用地)は6分の1に200㎡を超える部分は3分の1になります。この特例は貸家用の住宅用地にも適用されます。

3.税率は1.4%です。つまり評価額が1000万円の場合は14万になります。

4.新築住宅の税額控除 床面積が50㎡以上280㎡以下の新築住宅は、3年間(3階建て以上の中高層耐火建築物は5年間)120㎡までの税額が2分の1になります。

5.免税点

課税標準が土地は30万円未満、家屋は20万円未満なら非課税

 

 

2016年

3月

12日

4月から鹿児島市の市街化調整区域での開発許可に関する変更について

2016年

2月

26日

不動産売買契約書には印紙を貼る

不動産の売買契約書には印紙を貼って印紙税を収めなければなりません。売買契約書などで2人以上の人がその文書の作成に携わっている場合は、連帯して納付の義務を負います。売買金額により印紙税額は変わります。印紙は郵便局や郵便切手類販売所などで販売しています。もし、貼っていないことが判明した場合は、2倍とその合計金額の過怠税がかかるため注意が必要です。印紙を貼ってあってもそれに消印がなければやはり額面相当額の過怠税が科されます。注意してください。

2015年

5月

26日

マンション購入時の注意点

マンションのパンフレット面積と登記簿面積の相違:パンフレットの面積は壁芯面積で表示され、登記簿面積は、内法面積で計算しますのでパンフレットの面積より少なくなります。購入の際はその差異について理解しておくことが重要です。

2015年

5月

13日

鹿児島市の崖地の補助事業

2015年

4月

07日

危険な空き家の解体費を鹿児島市が補助する制度

2015年

2月

09日

床のニスの塗り替え工事

床のニスの塗り替え工事、一度床を研磨してから塗りなおします。1.5日の作業で

6畳分が27,000円です。

2015年

1月

17日

お風呂の鏡を換える

お風呂の鏡、水垢がひどい場合は交換をお勧めします。今回の交換は工事代を含めて9,500円でした。

写真は取り外して、掃除している様子です。

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