個人が、自己所有の居住用家屋について、建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えを行うとき、増改築のための一定の借入金(償還期間10年以上)等は住宅ローン控除の対象となります。ただし、次のような要件を満たす必要があります。
1. 特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万以下であること
2. 耐震改修後の住宅の床面積が50㎡以上で、2分の1以上の部分が専ら自己居住用であること
3. 工事費用の額(補助金等の控除後)が100万円超、その2分の1以上が自己の居住用部分であること
住宅ローン控除とは別に、令和3年12月31日までに、その者が居住する家屋の耐震改修をした場合には、その年の所得税の額から、次式の金額を控除(減税)することができます。この減税は、借入れをしないで自己資金のみで耐震改修をする場合でも適用できます。ただし、対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準による家屋)に限ります。
住宅耐震基準に係る標準的な工事費用相当額(250万円が限度)×10%=所得税額の特別控除額(25万円が限度・100円未満の端数切捨て)
この標準的な工事費用相当額は、補助金等の交付がある場合は、その補助金等を控除した後の金額であり、令和2年1月1日以後に行う工事に適用される金額は、表の通り改正されました。
なお、この減税の適用を受けるには、耐震改修工事をした翌年に、次の書類を添付して所得税の確定申告をしなければなりません。
1. 控除額の計算明細書
2. 補助金等の額を証する書類、耐震改修をした家屋である旨および耐震改修の額を記載した書類等
改修工事内容 |
単位当たり金額 |
単位 |
木造住宅の 基礎に係る耐震改修 |
1万5400円 |
当該家屋の 建築面積(㎡) |
木造住宅の 壁に係る耐震改修 |
2万2500円 |
当該家屋の 床面積(㎡) |
木造住宅の 屋根に係る耐震改修 |
1万9300円 |
当該耐震改修の 施工面積(㎡) |
木造住宅の基礎、壁、屋根に 係るもの以外の耐震改修 |
3万3000円 |
当該家屋の 床面積(㎡) |
木造住宅以外の住宅の 壁に係る耐震改修 |
7万5500円 |
当該家屋の 床面積(㎡) |
木造住宅以外の住宅の 柱に係る耐震改修 |
267万1100円 |
当該耐震改修の 箇所数 |
木造住宅以外の住宅の壁および 柱に係るもの以外の耐震改修 |
25万9100円 |
当該家屋の 床面積(㎡) |
表 標準的な工事費用相当額
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅で、令和4年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たり50万円超のもの)を施した住宅については、改修工事が完了した翌年分に限り、120㎡までに対する税額の2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修すれば3分の2)相当額が減額されます。なお、一定の証明書を添付して、定められた期間内に市区町村に申告しなければなりません。