税制改正により、令和2年7月1日~令和4年12月31日までの低未利用地等の譲渡について下記の要件を満たす場合、土地等の長期譲渡所得の金額から100万円を控除できます。
1.市区町村長の確認を受けた都市計画区域内の低未利用土地等の譲渡
2.譲渡した年の1月1日で所有期間5年超
3.配偶者、直系血族、同一生計親族等以外への譲渡
4.建物等を含めた譲渡価格が500万円以下
※この特例を受けるためには、その譲渡した土地等が、下記の事項に該当する旨、市町村に確認を受ける必要があります。
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