1.納税義務者①質権が設定されていれば質権者が②100年より長い地上権が設定されていれば地上権者が納税義務者となる
2.課税標準 毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産税台帳の登録価格、3年ごとに評価替えが行われます
※住宅用地の課税標準の特例
住宅用地の課税標準は200㎡以下の部分が(小規模住宅用地)は6分の1に200㎡を超える部分は3分の1になります。この特例は貸家用の住宅用地にも適用されます。
3.税率は1.4%です。つまり評価額が1000万円の場合は14万になります。
4.新築住宅の税額控除 床面積が50㎡以上280㎡以下の新築住宅は、3年間(3階建て以上の中高層耐火建築物は5年間)120㎡までの税額が2分の1になります。
5.免税点
課税標準が土地は30万円未満、家屋は20万円未満なら非課税